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宇都宮家庭裁判所 昭和53年(少)1382号 決定 1979年5月15日

少年 G・Y(住所宇都宮市○○町×××番地×)

(昭和三七年一二月六日生)

上記少年に対する道路交通法違反・住居侵入・窃盗・毒物及び劇物取締法違反少年保護事件について、当裁判所は、昭和五三年九月六日付当裁判所試験観察決定にもとづく少年の補導委託に関して要した費用総額金四四万二、七六八円の一部金二五万円を保護者に負担させることを相当と認め、次のとおり決定する。

主文

上記補導委託費用の一部金二五万円を保護者母G・M子に負担させることとし、これを同人から徴収する。

(裁判官 千徳輝夫)

〔参考一〕 執行命令

昭和五二年少第二一二七・一二〇二二号

昭和五三年少第五四九・六一〇・六八〇・一三八二・一五〇五号

執行命令

少年 G・Y

昭和三七年一二月六日生

保護者 G・M子

昭和五四年五月一五日付委託費用の負担、徴収決定の執行を命ずる。

昭和五四年六月一二日

宇都宮家庭裁判所

裁判官 千徳輝夫

〔参考二〕 終局決定

少年 G・Y(昭三七・一二・六生)

主文

少年を宇都宮保護観察所の保護観察に付する。

押収にかかるオートバイ用タンク一個(昭和五三年押第八〇号の一)はこれを被害者氏名不詳に還付する。

理由

(非行事実)

別紙記載のとおり。

(適条)

1につき、道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号

2につき、刑法第一三〇条、第六〇条

3、4の(1)~(5)につき、刑法第二三五条、第六〇条

4の(6)につき、刑法第二三五条

6、7、8につき、毒物及び劇物取締法第三条の三、第二四条の四

処遇

少年の非行の態様ならびに性格、家庭環境等に鑑み、少年を相当期間保護観察に付することが、少年の健全な育成を期し、併せて少年をして交通法規遵法精神を涵養させるため必要であると認められるので、少年法第二四条第一項第一遇)号、少年審判規則第三七条第一項により、なお被害者還付につき刑事訴訟法第三四七条第一項により主文のとおり決定する。

昭和五四年三月二七日

宇都宮家庭裁判所

裁判官 千徳輝夫

別紙

(非行事実)

少年は

1 公安委員会の運転免許を受けないで、昭和五二年八月二二日午前一一時一〇分ころ、宇都宮市○○町×丁目××番地付近道路において、第二種原動機付自転車(宇都宮市○×××)を運転した

2 A、Bと共謀のうえ、同年一一月一七日午後一一時ころ宿泊する目的で、宇都宮市○○×丁目×番××号所在のK子の看守する○○荘アパート一階一号室に侵入した

3 Cと共謀のうえ、昭和五三年一月二九日午前二時ごろ、宇都宮市○○町×××番地L方居宅西側自動車車庫内において、同人所有の自動二輪車(ナンバー栃○××××号)一台、時価一八万五、〇〇〇円相当を窃取した

4 単独又はCと共謀のうえ、別紙非行一覧表記載のとおりの物品を窃取した

5 Dと共謀のうえ、昭和五三年二月二二日午前四時ごろ、宇都宮市○○町××××番地M方居宅南側軒下において、同人所有の自動二輪車(八〇CC、ナンバー宇都宮市○×××号一台、時価四万円相当を窃取した

6 同年三月二九日午後七時ころから翌三月三〇日午後一時五〇分ころまでの間、宇都宮市○○町×××番地×G・M子方居宅六畳間において、ビニール袋を利用して法令により指定された劇物トルエンを含有する接着ゴムのりをみだりに吸入した)

7 D、E、Fと共謀のうえ、同年七月一二日午後三時ごろ、前記G・M子方居宅六畳間において、ビニール袋を利用して、法令により指定された劇物トルエンを含有する接着剤(ボンドカラートタン用)をみだりに吸入した

8 F、Eと共謀のうえ、同年八月八日午後七時三〇分ころ、前記G・M子方居宅六畳間において、ビニール袋を利用して法令により指定された劇物トルエンを含有する接着剤ボンドをみだりに吸入した

ものである。

非行一覧表

番号

犯行年月日時

犯行場所

被害者

被害品目数量金額

共犯者

(1)

昭和五二年一〇月九日ごろの午前〇時ごろ

宇都宮市○○×丁目××番地×号

被害者方居宅南側軒下

原動機付自転車 一台

あずき色車体、ナンバー○○○号

七〇、〇〇〇の円相当

(2)

同年一一月二〇日午前一時ごろ

同市○○○町××××番地××

被害者方居宅北側敷地内

原動機付自転車 一台

スズキバンバン、ナンバー

宇都宮市○×××号

一五、〇〇〇円相当

同上

(3)

同年一一月二〇日午前一時三〇分ごろ

宇都宮市○○町××××番地

被害者方居宅南側軒下

原動機付自転車 一台

ホンダカブ黒色車体、ナンバー宇都宮市○×××号

一五、〇〇〇円相当

同上

(4)

同年一一月二四日午前一時ごろ

宇都宮市○○○町×××番地××号

R方居宅南側の物干場

Q子

原動機付自転車 一台

ヤマハ銀色車体、ナンバー宇都宮市○×××号

七〇、〇〇〇円相当

同上

(5)

昭和五二年一一月下旬午後一一時ごろ

宇都宮市○○○町×××番地の××

被害者方居宅西側車庫内

ヘルメット 一個

一、〇〇〇円相当

(6)

昭和五三年二月三日ごろの午前〇時ごろ

宇都宮市○○○○町所在、アパートの駐車場

不詳

ガソリンタンク 一個

キャブレーター 一個

価格不明

単独

〔参考三〕 少年調査記録経過一覧より抜粋

昭和五二年 一〇月一三日 昭和五二年(少)第一二〇二二号事件受理

同   年 一二月一九日 同年(少)第二一二七号事件受理

昭和五三年  二月一三日 少年呼出(不出頭)

同   年  二月二五日 少年呼出(不出頭)

同   年  三月二〇日 昭和五三年(少)第五四九号事件受理

同   年  三月二八日 同年(少)第六一〇号事件受理

同   年  四月 五日 少年呼出(不出頭)

同   年  四月一五日 昭和五三年(少)第六八〇号事件受理

同   年  四月二一日 少年呼出(不出頭)

同   年  八月一〇日 緊急同行状発付観護措置決定

同   年  八月二三日 昭和五三年(少)第一三八二号事件受理

同   年  九月 四日 第一回審判

同   年  九月 六日 第二回審判試験観察(補導委託)決定観護措置取消決定

同   年  九月 八日 昭和五三年(少)第一五〇五号事件受理

昭和五四年  一月三〇日 少年呼出(不出頭)

同   年  三月二七日 第三回審判保護観察決定

同   年  四月一五日 補導委託費用徴収決定

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